袖ケ浦市議会 > 2019-11-29 >
11月29日-01号

  • "水道広域連合企業団議会議員"(/)
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  1. 袖ケ浦市議会 2019-11-29
    11月29日-01号


    取得元: 袖ケ浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-30
    令和 元年 第6回 定例会(11月招集)             令和元年第6回(11月招集)            袖ケ浦市議会定例会会議録(第1号)令和元年11月29日現在議員は21名で次のとおり      1番  伊 藤   啓 君      2番  湯 浅   榮 君      3番  根 本 駿 輔 君      5番  山 口   進 君      6番  村 田   稔 君      7番  山 下 信 司 君      8番  在 原 直 樹 君      9番  小 国   勇 君     10番  笹 生 典 之 君     11番  緒 方 妙 子 君     12番  篠 原 幸 一 君     13番  鈴 木 憲 雄 君     14番  佐久間   清 君     15番  前 田 美智江 君     16番  長谷川 重 義 君     17番  励 波 久 子 君     18番  佐 藤 麗 子 君     19番  笹 生   猛 君     20番  榎 本 雅 司 君     21番  阿 津 文 男 君     22番  篠 﨑 典 之 君                                            議事日程議事日程(第1号) 令和元年11月29日(金) 午前10時開会日程第 1 議席の変更及び指定日程第 2 会議録署名議員の指名日程第 3 会期の決定日程第 4 議長辞職許可の件日程第 5 常任委員会委員の選任日程第 6 所信表明、諸般の報告及び議案第1号ないし議案第20号並びに報告第1号                               (提案理由の説明・補足説明)日程第 7 議案第1号ないし議案第17号                                   (質疑・委員会付託)日程第 8 議案第19号及び議案第20号                                   (質疑・討論・採決)日程第 9 陳情第20号                                      (委員会付託)日程第10 選挙管理委員会委員及び補充員の選挙日程第11 休会について                       〇 △開会                令和元年11月29日 午前10時00分開会 ○議長(阿津文男君) ただいまの出席議員は21名でございます。したがいまして、定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 これより令和元年第6回袖ケ浦市議会定例会を開会いたします。                       〇 △開議                      午前10時00分 開議 ○議長(阿津文男君) 直ちに本日の会議を開きます。                       〇 △諸般の報告 ○議長(阿津文男君) 日程に入る前に、諸般の報告を申し上げます。 福原孝彦君から辞職願が提出され、令和元年9月30日をもって辞職を許可したので、袖ケ浦市議会会議規則第147条第2項の規定により報告をいたします。 塚本幸子君から袖ケ浦市長選挙立候補届け出に伴い、公職選挙法第90条の規定により令和元年11月3日付で失職となりましたので、御報告を申し上げます。 次に、議長の出席要求に対する出席者は、お手元に配布の印刷物のとおりでございます。 次に、監査委員から8月分ないし10月分の例月出納検査の報告がありました。お手元に配布の印刷物のとおりでございます。御了承願います。 次に、議員派遣及び各種会議につきましては、お手元に配布いたしました印刷物のとおりでございます。御了承願います。 なお、ただいま報告いたしました案件の詳細につきましては、議会事務局でごらんいただきたいと思います。                       〇 △議席の変更及び指定 ○議長(阿津文男君) 日程第1、議席の変更及び指定を行います。 初めに、会議規則第4条第3項の規定により議席の変更を行います。 議席番号及び氏名を事務局長に朗読させます。 事務局長根本博之君。 ◎議会事務局長根本博之君) それでは、変更となります議席番号と氏名を朗読いたします。 3番に根本駿輔議員、5番に山口進議員、7番に山下信司議員、8番に在原直樹議員、9番に小国勇議員、10番に笹生典之議員、11番に緒方妙子議員、12番に篠原幸一議員、13番に鈴木憲雄議員、14番に佐久間清議員、15番に前田美智江議員、16番に長谷川重義議員、17番に励波久子議員、18番に佐藤麗子議員、19番に笹生猛議員、20番に榎本雅司議員、21番に阿津文男議員、以上でございます。 ○議長(阿津文男君) ただいま朗読いたしましたとおり変更することに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(阿津文男君) 御異議ないものと認めます。 よって、ただいま朗読したとおり議席の変更をすることに決定いたしました。 次に、伊藤啓君、湯浅榮君、村田稔君の議席の指定を行います。 会議規則第4条第2項の規定により、議長において指定いたします。 伊藤啓君の議席を1番に、湯浅榮君の議席を2番に、村田稔君の議席を6番に指定いたします。                       〇 △会議録署名議員の指名 ○議長(阿津文男君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。 会議規則第88条の規定により、12番・篠原幸一君、13番・鈴木憲雄君、14番・佐久間清君、以上の3名を指名いたします。                       〇 △会期の決定 ○議長(阿津文男君) 日程第3、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会において御協議を願いまして、本日から12月20日までの22日間という答申がございましたが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(阿津文男君) 御異議ないものと認めます。 よって、会期は本日から12月20日までの22日間と決定いたしました。 暫時休憩いたします。                     午前10時06分 休憩                                                       午前10時06分 開議 ○副議長(佐藤麗子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                       〇 △議長辞職許可の件 ○副議長(佐藤麗子君) 日程第4、議長辞職許可の件を議題といたします。 事務局長に辞職願を朗読させます。 事務局長根本博之君。
    議会事務局長根本博之君)                  辞   職   願 私は、一身上の都合により、令和元年11月29日付で議長を辞職したいので、許可されますよう願い出ます。 令和元年11月25日 袖ケ浦市議会副議長 佐藤麗子 様                            袖ケ浦市議会議長 阿 津 文 男 ○副議長(佐藤麗子君) お諮りいたします。 阿津文男君の議長辞職を許可することに御異議ございませんか。               (「異議あり」と呼ぶ者あり) ○副議長(佐藤麗子君) 御異議がございますので、採決により決定いたします。 議長辞職を許可することに賛成の諸君の起立を求めます。               (賛成者起立) ○副議長(佐藤麗子君) 賛成多数でございます。 よって、議長辞職を許可とすることに決定いたしました。 21番、阿津文男君、入場願います。               (21番 阿津文男君入場) ○副議長(佐藤麗子君) 暫時休憩いたします。                     午前10時08分 休憩                                                       午前10時08分 開議 ○副議長(佐藤麗子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                       〇 △阿津文男君の挨拶 ○副議長(佐藤麗子君) ここで21番、阿津文男君から御挨拶がございます。               (21番 阿津文男君登壇) ◆21番(阿津文男君) 議長退任に当たりまして、一言御挨拶を申し上げさせていただきます。 昨年の11月臨時会におきまして議長に就任をして以来、真摯に議長職に取り組んでまいりましたが、任期中ではございますが、一身上の都合によりまして議長の職退任の決意をさせていただきました。任期中ではありますが、責務を全うできず、まことに申しわけなく思っております。任期中には、副議長を初め議員の皆様、そして執行部の皆様、また議会事務局の皆様には、議会運営に多大なる御支援を賜りまして、心から感謝を申し上げます。 私は、議長の職を退任いたしますが、今後とも議会の一員として、新市長の粕谷氏を中心に執行部と市議会ともに市政発展のために一層努力してまいる所存でございます。今後ともよろしくお願いを申し上げまして、退任の挨拶といたします。 ○副議長(佐藤麗子君) 暫時休憩いたします。                     午前10時11分 休憩                                                       午前10時19分 開議 ○副議長(佐藤麗子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                       〇 △日程の追加 ○副議長(佐藤麗子君) ただいま21番、阿津文男君の議長辞職許可により議長が欠員となりました。 お諮りいたします。この際、議長選挙を日程に追加し、直ちに議長選挙を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(佐藤麗子君) 御異議ないものと認めます。 よって、議長選挙を日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。                       〇 △議事日程の追加 ○副議長(佐藤麗子君) 日程を追加いたします。 日程第5から日程第11までを順次繰り下げ、日程第4の次に日程第5、議長選挙、以上でございます。                       〇 △議長選挙 ○副議長(佐藤麗子君) 日程第5、議長選挙を行います。 選挙は投票により行います。 議場を閉鎖いたします。               (議場閉鎖) ○副議長(佐藤麗子君) 暫時休憩いたします。                     午前10時20分 休憩                                                       午前10時21分 開議 ○副議長(佐藤麗子君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 ただいまの出席議員は21名でございます。 立会人を指名いたします。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に11番・緒方妙子君、12番・篠原幸一君、13番・鈴木憲雄君を指名いたします。 投票用紙を配布させます。               (投票用紙配布) ○副議長(佐藤麗子君) 投票用紙配布漏れはございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(佐藤麗子君) 配布漏れはないものと認めます。 投票箱を点検させます。               (投票箱点検) ○副議長(佐藤麗子君) 異状ないものと認めます。 念のために申し上げます。投票は単記無記名でございます。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票をお願いいたします。 事務局長に点呼させます。 事務局長根本博之君。 ◎議会事務局長根本博之君) それでは、議席番号と氏名を点呼いたします。               (事務局長点呼、投票) ○副議長(佐藤麗子君) 投票漏れはございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○副議長(佐藤麗子君) 投票漏れはないものと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。11番・緒方妙子君、12番・篠原幸一君、13番・鈴木憲雄君、立ち会いをお願いいたします。               (立会人立ち会い)               (開票計算) ○副議長(佐藤麗子君) 選挙の結果を御報告いたします。 投票総数21票 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 そのうち有効投票  21票     無効投票  0票 有効投票中     前 田 美智江 君   11票     長谷川 重 義 君   8票     篠 﨑 典 之 君   2票 以上のとおりでございます。この選挙の法定得票数は6票です。よって、前田美智江君が袖ケ浦市議会議長に当選されました。 議場の閉鎖を解きます。               (議場開鎖) ○副議長(佐藤麗子君) ただいま議長に当選されました前田美智江君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知をいたします。                       〇 △前田美智江君の挨拶 ○副議長(佐藤麗子君) 議長に当選されました前田美智江君を御紹介いたします。 前田美智江君より承諾の挨拶をお願いします。               (15番 前田美智江君登壇) ◆15番(前田美智江君) ただいま市議会議長の大役を仰せつかりました。引き続き皆様の御指導、そして御協力をよろしくお願い申し上げます。微力ではございますが、市民の皆様のお声を聞きながら市長を初め執行部の皆様とともに市議会一丸となりまして市政発展のため尽くしてまいりたい所存でございます。これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。 ○副議長(佐藤麗子君) それでは、前田議長、議長席にお着きください。               (副議長退席、前田美智江君議長席に着席) ○議長(前田美智江君) 暫時休憩いたします。                     午前10時33分 休憩                                                       午前11時04分 開議 ○議長(前田美智江君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                       〇 △常任委員会委員の選任 ○議長(前田美智江君) 日程第6、常任委員会委員の選任を行います。 ただいま欠員となっております常任委員会委員については、委員会条例第8条第1項の規定により議長から指名いたします。 総務企画常任委員会委員に2番、湯浅榮君、文教福祉常任委員会委員に1番、伊藤啓君、建設経済常任委員会委員に6番、村田稔君、21番、阿津文男君を選任いたします。                       〇 △諸般の報告 ○議長(前田美智江君) 諸般の報告を申し上げます。 かずさ水道広域連合企業団議会議員、阿津文男君が令和元年11月28日付で辞職され、かずさ水道広域連合企業団議会議員が欠員となっております。                       〇 △日程の追加 ○議長(前田美智江君) お諮りいたします。 この際、かずさ水道広域連合企業団議会議員の選挙を日程に追加し、直ちに議題とすることに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 御異議ないものと認めます。 よって、これを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。                       〇 △議事日程の追加 ○議長(前田美智江君) 日程を追加いたします。 日程第7から日程第12までを順次繰り下げ、日程第7、かずさ水道広域連合企業団議会議員の選挙、以上でございます。                       〇 △かずさ水道広域連合企業団議会議員の選挙 ○議長(前田美智江君) 日程第7、かずさ水道広域連合企業団議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。本件については、指名推選の方法により議長から指名することに御異議ございませんか。               (「異議あり」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 御異議がございますので、選挙方法は投票によることといたします。 議場を閉鎖いたします。               (議場閉鎖) ○議長(前田美智江君) 暫時休憩いたします。                     午前11時07分 休憩                                                       午前11時07分 開議 ○議長(前田美智江君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 ただいまの出席議員数は21名でございます。 立会人を指名いたします。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に11番・緒方妙子君、12番・篠原幸一君、13番・鈴木憲雄君を指名いたします。 投票用紙を配布させます。               (投票用紙配布) ○議長(前田美智江君) 投票用紙配布漏れはございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 配布漏れはないものと認めます。 投票箱を点検させます。               (投票箱点検) ○議長(前田美智江君) 異状ないものと認めます。 念のため申し上げます。この選挙は、得票数の上位1名をもって当選者といたします。 投票は単記無記名でございます。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼に応じて順次投票を願います。 事務局長に点呼させます。 事務局長根本博之君。 ◎議会事務局長根本博之君) それでは、議席番号と氏名を点呼いたします。               (事務局長点呼、投票) ○議長(前田美智江君) 投票漏れはございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 投票漏れはないものと認めます。 投票を終了いたします。 開票を行います。11番・緒方妙子君、12番・篠原幸一君、13番・鈴木憲雄君、立ち会いをお願いいたします。               (立会人立ち会い)               (開票計算) ○議長(前田美智江君) 選挙の結果を御報告いたします。 投票総数21票 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち有効投票  20票     無効投票  1票 有効投票中     前 田 美智江     17票     励 波 久 子 君   2票     篠 﨑 典 之 君   1票 以上のとおりでございます。 この選挙の法定得票数は5票でございます。よって、私、前田美智江がかずさ水道広域連合企業団議会議員に当選いたしました。 議場の閉鎖を解きます。               (議場開鎖) ○議長(前田美智江君) ただいま私がかずさ水道広域連合企業団議会議員に当選となりましたので、謹んでお受けいたします。                       〇 △諸般の報告 ○議長(前田美智江君) 市長から議案の送付があり、これを受理いたしましたので、御報告いたします。 なお、議案につきましては、お手元に配布のとおりでございます。                       〇 △所信表明、諸般の報告及び議案第1号ないし議案第20号並びに報告第1号(提案理由の説明・補足説明) ○議長(前田美智江君) 日程第8、所信表明、諸般の報告及び議案第1号ないし議案第20号並びに報告第1号を一括議題といたします。 なお、議案の朗読につきましては省略いたします。 市長より諸般の報告の申し出がありましたので、これを許可いたします。 市長に所信表明、諸般の報告及び提案理由の説明を求めます。 市長、粕谷智浩君。               (市長 粕谷智浩君登壇) ◎市長(粕谷智浩君) おはようございます。本日ここに令和元年第6回袖ケ浦市議会定例会を招集し、提案の諸案件の御審議をいただくに当たり、私の市政に関する所信の一端を申し述べ、議員の皆様並びに市民の皆様の御理解と御協力、御支援を賜りたいと存じます。 まず初めに、令和元年台風第15号及び第19号並びに10月25日の大雨により被害に遭われた皆様に心よりお見舞いを申し上げます。このような中、私は去る11月10日の市長選挙におきまして多くの皆様から御支援をいただき、市民の代表として市政を担う大役を務めさせていただくことになりました。折しも、これからの4年間は市が目指す将来の姿に向け、新たな総合計画によるまちづくりをスタートさせる大事な時期でもあります。こうしたときに諸先輩方が培ってこられた市政を引き継ぐことは、大変光栄であるとともに、職責の重さを深く受けとめ、誠意と情熱を持って市民の皆様のために市政運営に取り組む決意を新たにしたところであります。 また、御退任された出口清前市長におかれましては、社会経済情勢や本市を取り巻く状況が大きく変化する中で、3期12年にわたり市政運営の責任者として多くの実績を上げられました。その御功績に対しまして、深く敬意を表するものであります。 平成から令和へ時代は変わり、日本中が新たな風を感じ、未来へ向かい、新しい道を歩み始めました。私たちのまち袖ケ浦も新しい未来に向け、進むときを迎えております。本市では、袖ケ浦椎の森工業団地、袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業など、これまで育ててきた種が芽吹き、花が咲き、実をつけようとしております。 しかし、本市の現状を見れば、課題も多く、特に財政運営に関しては、将来的な社会保障費のさらなる増加や老朽化が進む公共施設の維持更新などに多額の費用が必要となると見込まれる中で、平成30年度決算における経常収支比率は94.5%と、財政の硬直化が進んでおります。私は、これまでの財政健全化の努力を緩めずに、市民にとって本当に必要な施策など、するべきことはしっかりと実行しながら、将来に向けた新しい力を生み出すことにチャレンジしてまいります。 まさに今こそ、次への種をつくり、育てていかなければ、本市のさらなる発展はあり得ません。私たちの住む袖ケ浦を育てた先輩たちを支えつつ、次の袖ケ浦の未来をつくり、未来を担う子供たちを育てていくことが重要であります。私は、袖ケ浦の次の夢をつくり、そして実現に向け行動し、まちづくりひとづくりという大きな課題に対応するため、常に未来を見据えながら、市民の皆様と「ともに未来を、次の袖ケ浦を」築いてまいります。そのため、私は6つの基本政策をもって市政の推進を図り、市民の皆様の負託に応えてまいりたいと存じます。 1つ目の基本政策は「皆さんの命と生活を守る災害に強いまちへ」です。このたびの台風及び大雨により被害を受けた方々は、これからの暮らしに大きな不安を抱えております。まずは、市民の皆様が一日も早く安心で穏やかな暮らしを取り戻すことができるよう、全力で復旧と復興に取り組んでまいります。また、今回の被害を踏まえ、本市の災害対応の課題を検証し、適切な情報発信、避難所のあり方の見直し、国、県、企業との速やかな連携に取り組むほか、市民ニーズに柔軟に対応できる体制を整えることにより、激甚化する気象災害などから市民の命を守る、災害に強いまちを築いてまいります。 2つ目は「「住みたい」に応えられるまちへ」です。本市は、袖ケ浦駅海側地区を初め新たな住宅地への転入者により、全国的に人口減少が進んでいる中で現在も人口が増加しています。しかし、各種規制により、住宅建築のニーズに応えられる土地が少ないのが現状と考えております。このため、新たな市街地形成の可能性について検討するほか、既存住宅地においては、次の世代が新しく住居を構える住宅の循環を生み出し、住みたいとのニーズに応え、本市の発展の加速を目指してまいります。 3つ目は「次の世代を国際力豊かに育てるまちへ」です。経済のグローバル化が進む現代社会では、世界で活躍できる人材が求められており、特に英語教育への対応が急務となっております。このため、本市の子供たちが義務教育の中で使える英語を習得できるよう、質の高い教材や人材の確保に努めてまいります。また、ICT技術を活用した教育環境や外部人材を活用した幅の広い教育、通学が困難な児童生徒の学習機会の確保などにより、従前より本市の強みであった教育の質をより高めてまいります。 4つ目は「車がなくても生活できるまちへ」です。高齢者による交通事故の急増が社会問題となっており、高齢者にとって運転に関する不安は増しています。このため、運転免許証を返納しても安心して外出できるまちづくりを目指します。また、関係機関との連携を図りながら、自動運転を活用した移動手段の確保についても検討してまいります。 5つ目は「24時間安心して過ごせる医療充実のまちへ」です。高齢などの理由により、医療機関の受診が困難な方や、幼児にありがちな休日や夜間の発熱などの急病の際に、自宅にいながら医療機関に直接相談できるシステムについて検討してまいります。この取り組みにより、市民と医療従事者の負担軽減を目指してまいります。 6つ目は「農業を始めやすく、遊休農地が活用されるまちへ」です。農業の担い手不足を解消するとともに、遊休農地の増加を食いとめるため、地域の実情を伺いながら、新規就農を妨げる要因の一つである農地取得下限面積の見直しについて検討してまいります。また、空き家の購入等を条件としたさらなる農地取得面積の緩和についても検討し、市内外からの新規就農者に対する移住定住を目指してまいります。 私は、これら6つの基本政策を推進するに当たり、本市が抱えているさまざまな課題を含め、国や県との連携を強化し、スピーディーな市政運営を図り、安心して暮らしやすいまちの実現のため、市民の皆様とともに未来へ向かって全力で取り組んでまいります。 以上、市政運営に関する所信の一端を申し上げましたが、具体的な施策内容等につきましては、来る令和2年2月招集議会定例会の施政方針におきまして改めてお示ししてまいりたいと存じます。市民の皆様、議員各位におかれましては、格段の御協力、御支援を賜りますよう切にお願い申し上げ、市長就任に当たっての所信表明並びに挨拶といたします。 所信表明に続きまして、議長の許可をいただき、市政に関する諸般の報告をさせていただきます。初めに、令和元年台風第15号及び第19号並びに10月25日の大雨における市内の被災状況及び市の対応についてでございます。 9月9日未明に本市を襲った台風第15号は、暴風と豪雨により市内全域において家屋や農業施設などに甚大な被害を及ぼし、最大で約1万6,000軒の停電や約2,000軒の断水、倒木による道路の通行どめ、公共施設への被害等が発生いたしました。 また、10月12日の台風第19号は、進み始めた復旧を阻害し、さらに10月25日の大雨では、小櫃川の水位が上昇したことを受け、中川、富岡地区に警戒レベル4の避難指示を発令する事態に至りました。これら一連の災害における罹災証明書交付願受け付け件数は2,600件を超えており、また農業被害については約28億円、商工業への被害も約7億円と見込まれております。 市では、台風や大雨の対応として、早期に各公民館や小中学校等を避難所として開設し、台風第19号の際には最大1,621人の避難者を受け入れました。また、防災無線、生活安全メールを初めとしたさまざまな手段での情報提供を行ったほか、公共施設での風呂、シャワーの無料開放や充電サービス、ブルーシートや非常食等の救援物資の配布、災害廃棄物の受け入れなどの支援を行いました。さらに、市営住宅の空き部屋の無償提供や被災住宅の応急修理に対する助成のほか、農業者に対して、被災した農業施設等の撤去、修繕、再建等に対する助成を行っております。 このほかに、災害に対しまして、国、県、災害協定を締結している自治体、また多くの事業者や個人から多大な御支援を頂戴いたしました。この場をおかりいたしまして感謝申し上げます。本日は、一端のみの御報告でございますが、今後も防災関係機関と連携しながら被災者を支援し、災害からの復興を進めるとともに、災害の対応についても万全を期してまいります。 次に、袖ケ浦市表彰及び教育功労賞表彰についてでございます。毎年、市政の発展、もしくは公共の福祉の増進等に功労のあった方、または市民の模範となる方を市の表彰規程に基づき表彰をしております。また、教育委員会においては、教育、学術、または文化の振興に関し、特に功績が顕著な方を市教育委員会表彰規程に基づき表彰しております。今年度は、11月14日、令和元年度袖ケ浦市表彰式、教育功労者表彰式を挙行し、市表彰といたしまして、自治功労表彰13名、社会功労表彰1団体、1名を表彰いたしました。また、教育功労者表彰として、学校教育振興で功績のあった1名と社会教育振興で功績のあった7名の方を表彰いたしました。 次に、中学校体力つくりコンテストの文部科学大臣賞受賞についてでございます。毎日新聞社が主催し、体力つくりの実践を通して、たくましく生きる力の育成に取り組み、成果を上げている中学校を表彰する第33回毎日カップ中学校体力つくりコンテストにおいて、平川中学校が文部科学大臣賞を受賞しました。今後も学校体育を通じ、心身のたくましさを育む教育を推進してまいります。 次に、ファームコート袖ケ浦のオープンについてでございます。9月23日に一般社団法人袖ケ浦市観光協会が事業主体となり、本市の魅力を発信するための交流拠点施設であるファームコート袖ケ浦がゆりまち袖ケ浦駅前モール内にオープンしました。ファームコート袖ケ浦では、市内で収穫した新鮮野菜や特産推奨品の販売、観光情報の提供、各種イベントの開催など、本市が有する魅力をさまざまな手法を用いて発信してまいります。 以上4件をもちまして、諸般の報告を終わらせていただきます。 引き続きまして、本日提案いたしました諸案件について御説明いたします。今回提案いたしました案件は、条例の制定1件、条例の一部改正8件、指定管理者の指定2件、契約の締結1件、補正予算5件、教育委員会委員の任命1件、専決処分の承認2件、専決処分の報告1件の計21件であります。以下、その概要を御説明いたします。 まず初めに、議案第1号 袖ケ浦市下水道事業の設置等に関する条例の制定については、将来にわたり持続的に下水道事業を運営し、必要な住民サービスを安定的に提供していくため、地方公営企業法及び地方公営企業法施行令の規定に基づき、本市における下水道事業の設置等に関して必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第2号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の職員に係る給与の改定等を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第3号 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定については、一般職の職員の給与改定に準じて常勤特別職の期末手当の額を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第4号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定については、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の任期付職員の給与を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第5号 袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については、一般職の職員の給与改定に準じて会計年度任用職員の給与月額を改定するため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第6号 袖ケ浦市企業振興条例の一部を改正する条例の制定については、企業の設備投資に対する奨励措置の見直しにより、さらなる設備投資等を促進し、本市の産業基盤の強化及び持続的な発展を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第7号 袖ケ浦椎の森工業団地企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定については、袖ケ浦椎の森工業団地に立地する企業における地元雇用奨励金の交付要件を見直し、地元雇用の促進を図るため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第8号 袖ケ浦市営住宅条例の一部を改正する条例の制定については、民法の一部が改正され、債権に関する規定等が見直されたことに伴い、関係条文の整備を行うため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第9号 袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例の制定については、消防法等の規定に違反する防火対象物について、利用者等がみずから防火対象物の利用について判断できるよう、違反内容を利用者等へ公表する制度を設けるため、条例の一部を改正しようとするものであります。 次の議案第10号及び議案第11号は、いずれも指定管理者の指定についてであり、議案第10号は袖ケ浦健康づくり支援センターの指定管理者に公益財団法人体力つくり指導協会を、議案第11号は袖ケ浦市福祉作業所の指定管理者に社会福祉法人嬉泉をそれぞれ指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第12号 契約の締結については、袖ケ浦市庁舎整備工事の請負に関する契約を千葉市中央区新町1000番、大成建設株式会社千葉支店、執行役員支店長、白川賢志と63億3,600万円で締結するに当たり、袖ケ浦市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものであります。 次に、議案第13号 令和元年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第7号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ27億8,230万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を283億4,860万6,000円にしようとするものであります。 次に、議案第14号 令和元年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ423万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を63億5,881万9,000円にしようとするものであります。 次に、議案第15号 令和元年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算(第3号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ143万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を43億6,828万7,000円にしようとするものであります。 次に、議案第16号 令和元年度袖ケ浦市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ365万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を2億2,365万8,000円にしようとするものであります。 次に、議案第17号 令和元年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ222万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を12億8,877万6,000円にしようとするものであります。 次に、議案第18号 教育委員会委員の任命については、袖ケ浦市教育委員会委員、多田正行氏が令和2年1月4日をもって任期満了となるため、同氏を再任することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求めるものであります。 次に、議案第19号 専決処分の承認を求めることについては、市内各地に甚大な被害が生じた令和元年台風第15号及び台風第19号の復旧経費について、予算の補正が必要となり、急を要したため、令和元年10月24日に専決処分したので、その承認を求めるものであります。 次に、議案第20号 専決処分の承認を求めることについては、台風により損壊した住宅に対し、復旧に対する支援を早急に実施することについて、予算の補正が必要となり、急を要したため、令和元年11月14日に専決処分したので、その承認を求めるものであります。 最後に、報告第1号 専決処分の報告については、袖ケ浦市横田2652番地先、国道409号で発生した車両物損事故に係る和解及び損害賠償額の決定について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したので、同条第2項の規定により議会に報告するものであります。 以上、このたび提案いたしました案件の概要について御説明いたしました。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、補足説明を求めます。 初めに、議案第1号について補足説明を求めます。 都市建設部長、江尻勝美君。               (都市建設部長 江尻勝美君登壇) ◎都市建設部長(江尻勝美君) 議案第1号 袖ケ浦市下水道事業の設置等に関する条例の制定について補足の御説明を申し上げます。 議案書の1ページ、議案参考資料の5ページをお開きください。初めに、条例制定の背景でございますが、本市の下水道事業は公共下水道事業と農業集落排水事業を実施しておりますが、各事業とも汚水管渠等の整備はおおむね完了しております。建設の時代から改良更新等の維持管理、経営の時代へと移行している状況であり、将来にわたり持続的に事業を運営し、必要な住民サービスを安定的に提供していくためには、経営及び財政状況の明確化が不可欠でございます。 そのような中、国では経済財政運営と改革の基本方針2014において、現在公営企業会計を適用していない下水道事業等に対して同会計の適用を促進する旨が明記され、各地方公共団体において、地方公営企業法の財務規定等を適用していない公営企業について、平成27年から31年度までの5年間で公営企業会計に移行するよう求められたことから、本市では平成27年度に地方公営企業法適用に関する基本方針を作成し、準備を進めてまいりました。 これらを踏まえ、本市の下水道事業について、公営企業会計に移行し、みずからの経営、資産等を正確に把握することで経営の効率化及び経営改革の推進並びにより適切な説明責任を果たすため、地方公営企業法を適用することといたしました。法の適用に当たりまして、法第4条の規定により、地方公営企業としての下水道事業の設置について、法及び同法施行令で定める基準に従い、本市における下水道事業の設置等に関し、必要な事項を条例で定めるものでございます。 次に、条例の内容について御説明申し上げます。本条例は、10条の構成となっております。議案書により、順を追って逐条で御説明申し上げます。 議案書の2ページをお開きください。第1条は、趣旨を規定しております。下水道事業の設置等に関し、必要な事項を定めることを趣旨としております。 第2条は、地方公営企業である下水道事業の設置について規定するものでございます。 第3条は、法の財務規定等の適用について規定しております。本市の下水道事業は、法で定める財務規定等について適用するものでございます。 第4条は、下水道事業の経営規模について規定しており、下水道事業の処理区域については、下水道法の規定により策定いたしました事業計画並びに袖ケ浦市農業集落排水処理施設条例第3条及び袖ケ浦市農業集落排水処理施設のうち流末を公共下水道へ接続する区域の管理条例第2条によることを規定するものでございます。 3ページをお開きください。第5条は、予算で定めなければならない下水道事業の用に供する重要な資産の取得及び処分について規定するものでございます。予定価格については、政令第26条の3の規定に準じております。 第6条は、職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合について規定するものでございます。賠償責任に係る賠償額は、旧袖ケ浦市水道事業の設置等に関する条例第6条の賠償額に準じております。 第7条は、下水道事業の業務に関し、議会の議決を要する負担つきの寄附の受領等について規定するものでございます。金額につきましては、専決事項の指定についての規定において、市長において専決処分することができる損害賠償の金額が100万円以下であることから、議会の議決を要する額につきましては100万円を超えるものとしております。 第8条は、下水道事業の出納、その他の会計事務のうち会計管理者に委任する事務について規定するものでございます。 第9条は、業務の状況を説明する書類の作成について規定するものでございます。 4ページをお開きください。第10条は、条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める旨を規定するものでございます。 最後に、附則でございます。第1項は、本条例の施行期日を令和2年4月1日にしようとするものでございます。 第2項は、この条例の施行に伴い、袖ケ浦市公共下水道事業特別会計条例及び袖ケ浦市農業集落排水事業特別会計条例を廃止することについて定めるものでございます。 以上、議案第1号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第2号ないし議案第5号について補足説明を求めます。 総務部長、小泉政洋君。               (総務部長 小泉政洋君登壇) ◎総務部長(小泉政洋君) 議案第2号ないし議案第5号について補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第2号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の5ページ、議案参考資料の8ページをお開きください。議案書をごらんください。今回の改正は、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の職員の給与の改定などをしようとするものでございます。本条例は、改正規定の施行期日の関係から2条により構成しております。 それでは、具体的な改正内容につきまして、議案参考資料の新旧対照表で御説明いたします。まず、第1条ですが、第6条第5項では、国の規則に準じ、懲戒処分及びこれに準ずる事由があった場合、その発生時期を問わず、直後の昇給においてその事由を考慮することを明記し、厳格にする形に改めるものでございます。 次に、第12条の2第2項については、地域手当の支給率を、これまで本則に国基準の支給率を規定し、実支給率は附則で規定しておりましたところでございますが、実支給率を本則に規定する自治体が多いこと、また9月に制定しました袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例では本則に実支給率を規定していることも踏まえて、実支給率を本則に規定する形に改めるものでございます。 次に、第22条第2項は勤勉手当の支給割合を100分の5引き上げる改定をしようとするもので、一般の職員においては100分の92.5を100分の97.5にしようとするものでございます。 次に、別表第1でございますが、給料表につきまして、若年層の職員において平均改定率0.2%引き上げをしようとするものであり、級別の各号給の改定につきましては10ページから19ページに掲載のとおりにしようとするものでございます。 次に、20ページをお開きください。第2条ですが、第13条第1項、第2項において、住居手当の支給対象となる家賃額の下限を4,000円、上限を1,000円引き上げるものでございます。 次に、第22条第2項につきましては、第1条で申し上げました令和元年12月期の勤勉手当の支給割合の引き上げ分100分の5を令和2年度からは6月期と12月期にそれぞれ100分の2.5ずつ均等に配分するため、改正しようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書にお戻りいただき、11ページをごらんください。附則でございますが、第1項では条例の施行日を公布の日からにしようとするものでございますが、第2条の改正規定は令和2年4月1日を施行日にしようとするものでございます。 次に、附則第2項でございますが、勤勉手当の支給割合の改定規定の部分は令和2年12月1日から、その他の改正規定の部分は平成31年4月1日から適用しようとするものでございます。 次に、附則第3項でございますが、給与の内払いについて規定しようとするものでございます。 次に、附則第4項でございますが、令和2年度の間は住居手当の減額2,000円を超える場合については2,000円の減額とする経過措置を規定するものでございます。 次に、議案第3号 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の13ページ、参考資料の22ページをお開きください。今回の改正は、一般職の職員の期末勤勉手当の改定に伴い、常勤特別職の期末手当の額を改定しようとするものでございます。本条例も改正規定の施行期日の関係から2条により構成しております。 議案参考資料をごらんください。第1条は、常勤特別職の令和元年12月期の期末手当の支給割合を一般職の職員の期末勤勉手当の支給割合と同水準となるよう改定するもので、100分の222.5から100分の227.5に改定しようとするものでございます。 次に、23ページをごらんください、第2条ですが、第1条で申し上げました令和元年12月期の期末手当の支給割合の引き上げ分100分の5を令和2年4月1日からは6月期と12月期にそれぞれ100分の2.5ずつ均等に配分するため、改正しようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書に戻っていただきまして、14ページをごらんください。附則でございますが、第1項では条例の施行日を公布の日からにしようとするものでございますが、第2条の改正規定は令和2年4月1日を施行日とするものでございます。 次に、附則第2項でございますが、第1条の改正規定は令和元年12月1日から適用しようとするものでございます。 次に、附則第3項でございますが、給与の内払いについて規定するものでございます。 次に、議案第4号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。恐れ入りますが、議案書の15ページ、議案参考資料の24ページをお開きください。今回の改正は、議案第2号同様に、人事院及び千葉県人事委員会の給与改定勧告を踏まえ、一般職の任期付職員の給与を改定しようとするものでございます。本条例も改正規定の施行期日の関係から2条により構成しております。 議案参考資料をごらんください。まず、第1条ですが、第7条は特定任期付職員の給料表を改定しようとするもので、1号給を1,000円の引き上げをしようとするものでございます。 次に、第8条の改正につきましては、特定任期付職員の期末手当の支給割合に係る一般職の給与条例の読みかえ規定を改正するもので、特定任期付職員の令和元年12月期の期末手当の支給割合を100分の5引き上げ、100分の167.5から100分の172.5にしようとするものでございます。 次に、26ページをごらんください。第2条ですが、第1条で申し上げました令和元年12月期の期末手当の支給割合の引き上げ分100分の5を令和2年4月1日からは6月期と12月期にそれぞれ100分の2.5ずつ均等に配分するため、改正しようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書の16ページをごらんください。附則でございますが、第1項につきましては条例の施行日を公布の日からにしようとするものでございますが、第2条の改正規定は令和2年4月1日を施行日としようとするものでございます。 次に、附則第2項でございますが、給料表の改正規定の部分は平成31年4月1日から、期末手当の支給割合の改正規定の部分は令和元年12月1日から適用しようとするものでございます。 次に、附則第3項でございますが、給与の内払いについて規定しようとするものでございます。 最後に、議案第5号 袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。議案書の17ページ、議案参考資料の27ページをお開きください。今回の改正は、一般職の職員の給料月額の改定に伴い、会計年度任用職員の給料月額を改定しようとするものでございます。 議案参考資料をごらんください。別表第1でございますが、給料表につきましては、一般職の職員の給料表の改定に準じて、18ページから22ページに掲載のとおり改めようとするものでございます。 恐れ入りますが、議案書の22ページをごらんください。附則でございますが、この改正規定は令和2年4月1日を施行日とするものでございます。 以上、議案第2号ないし議案第5号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) それでは、午後1時10分まで休憩といたします。                     午後 零時02分 休憩                                                       午後 1時10分 開議 ○議長(前田美智江君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 次に、議案第6号及び議案第7号について補足説明を求めます。 環境経済部長、分目浩君。               (環境経済部長 分目 浩君登壇) ◎環境経済部長(分目浩君) 議案第6号及び議案第7号の補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第6号 袖ケ浦市企業振興条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。議案書の23ページ、議案参考資料の32ページをお開きください。現行の企業振興条例は、市内における企業の新規立地や既に立地している企業の設備投資を促進するため、一定規模以上の新規立地や設備投資を行った事業者に対して、対象施設に係る固定資産税納付相当額の一部を奨励金として交付することなどにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図ることとしておりますが、令和2年1月1日が期限となっております。このため、令和2年1月2日以降について、奨励措置等の一部を見直しした上で条例を継続し、さらなる設備投資等の促進を図ろうとするものでございます。 奨励措置等の見直し内容については、5点ございます。1つには、中小企業に対する支援の拡大として、中小企業者に対する設備投資要件額の引き下げ、2つ目は地元雇用奨励金の新規雇用者要件の見直し、3つ目は奨励金対象施設の追加、4つ目は成長分野促進奨励金の創設、5つ目は奨励制度の見直しに伴う奨励金の廃止や整理でございます。 条例改正の具体的な内容について、議案参考資料の新旧対照表により御説明いたします。初めに、第2条第4号に規定する対象施設に新たな施設を追加するものであり、国内におけるリネン需要が増加している中で、雇用効果も高い洗濯業の用に供する施設を新たに追加するため、同号にキとして洗濯・リネンサプライ関連施設を加えようとするものです。 また、国内の製造業界においては、製品の高付加価値化が着目されており、新たな成長分野への取り組みが推奨されておりますことから、今後成長が期待される環境・新エネルギー関連分野や情報通信関連分野、先端素材関連分野、医療関連分野の4つの分野について、同号クとして成長分野関連施設を追加しようとするものでございます。 次に、同条第10号の新規雇用者の規定でございますが、企業が必要とする人材確保への支援の強化を図るとともに、あわせて本市の企業への雇用を契機に定住を促進するため、新規雇用者の要件については、市内に1年以上住所を有する者から雇用された時点で市内に住所を有する者に改めようとするものです。また、常用雇用者の1週間の所定労働時間を改めるとともに、本制度では正規雇用を促進させるため、期間の定めのない雇用契約による常用雇用者としようとするものでございます。 次に、第3条の奨励措置については別表により御説明いたします。次のページ、34、35ページをお開き願います。まず、奨励金の区分の欄の大規模設備投資奨励金では、交付要件において、中小企業者に対する支援を強化するため、中小企業者の投下固定資産額を1億円以上から3,000万以上に引き下げ、中小企業の設備投資をさらに推進しようとするものでございます。また、この改正に伴い、中小企業のうち宿泊施設や卸・小売関連施設の交付要件を改めるものでございます。 次に、現行の環境対応型設備投資奨励金については、今回の改正の中で大規模設備投資奨励金の中小企業者の投下固定資産額を3,000万円以上に引き下げること、また新設する成長分野促進奨励金の中に環境・新エネルギー関連分野を対象施設とすることとしており、この分野の対象とならない公害防止に関連する施設を環境対応型施設として大規模設備投資奨励金に加え、統合しようとするものでございます。 また、累積投資型奨励金については、中小企業者を対象に3年間での累積投資を交付要件とする、いわゆるマイレージ型の制度でありますが、今回の大規模設備投資奨励金の改正における中小企業者の交付要件の投下固定資産額を3,000万円以上に引き下げることから、現行の累積投資型奨励金の交付要件以下となりますので、この奨励制度については廃止しようとするものでございます。 次に、奨励金の区分に新たに設ける成長分野促進奨励金でございますが、先ほど御説明しました対象施設に追加する成長分野関連施設の新設または更新で投下固定資産額3億円以上を交付要件として市内に立地する企業が競争力強化に向けて成長分野への設備投資を促すために、交付額は固定資産税納付相当額の100分の60とし、また交付期間については5年間にしようとするものでございます。 恐れ入りますが、前のページ、33ページにお戻りいただきまして、第3条第1項の改正につきましては、別表で説明しました奨励措置の改正に伴い、条文を整理するものであります。 次に、附則第2項ではこの条例の施行期間を令和7年1月1日までとすることを規定しようとするものでございます。 次に、議案書の26ページをごらんください。附則でございますが、第1項では本条例の施行日を公布の日としようとするものでございます。第2項及び第3項は経過措置を規定しております。以上、議案第6号の補足の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第7号 袖ケ浦椎の森工業団地企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定につきまして補足の説明を申し上げます。議案書の27ページ、議案参考資料の36ページをお開きください。今回の改正は、椎の森工業団地に立地する企業への奨励措置のうち地元雇用奨励金の交付要件を見直しし、地元雇用の促進を図るため、条例の一部を改正しようとするものであり、先ほど御説明申し上げました議案第6号の企業振興条例の地元雇用奨励金の交付要件の改正内容と同様の改正をしようとするものでございます。 議案参考資料により御説明いたします。現行の条例では、第2条第4号及び第5号において市内在住者や常用雇用者の定義を、また第5条に地元雇用奨励金の規定を定めており、主たる工場等の操業開始の1年前の日から操業開始後1年以内に市内に1年以上住所を有する者を常用雇用者として新規に雇用した場合に奨励金を交付することとしております。今回の改正では、椎の森工業団地に立地する企業が必要とする人材確保への支援の強化を図るとともに、あわせて立地する企業への雇用を契機に定住を促進するため、新規に雇用する雇用者の要件については、市内に1年以上住所を有する者から雇用された時点で市内に住所を有する者に改めようとすること、また常用雇用者の1週間の所定労働時間などを改め、現行条例第2条の定義に規定します市内在住者及び常用雇用者を新規雇用者として1つに整理し、規定しようとするものでございます。また、第5条は、第2条の改正に伴い、条文を整理するものでございます。 次に、議案書の28ページをごらんください。附則でございますが、本条例の施行日を公布の日からにしようとするものでございます。 以上、議案第6号及び議案第7号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第8号について補足説明を求めます。 都市建設部長、江尻勝美君。               (都市建設部長 江尻勝美君登壇) ◎都市建設部長(江尻勝美君) 議案第8号 袖ケ浦市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 議案書29ページ、議案参考資料37ページをお開きください。今回の改正は、民法の一部が改正され、債権に関する規定等の見直しが行われたことにより、個人が保証人になる根保証契約については、債務の極度額を定めなければ、その効力を生じないとされたほか、敷金を債務の弁済に充てることができるとされたこと、法定利率が引き下げられたことを受けまして、条例の一部を改正しようとするものでございます。 議案参考資料の新旧対照表で御説明いたします。初めに、第10条の2として、新たに連帯保証人の保証範囲の条項を加え、市営住宅に入居することにより発生する債務について、その連帯保証人の債務額に上限がなかったものを入居決定時の家賃6カ月分を極度額として保証する責任範囲を規定したものでございます。 次に、18条の3項、4項を繰り下げ、新たに第3項として、入居者が家賃等の支払いをしないとき敷金をその債務に充てることができること、その場合、入居者から敷金を債務に充てることを請求できないとした規定を追加するものでございます。 第18条の4項につきましては、未払い家賃や延滞賃料、そのほか発生する債務または損害賠償金があるときは、その額を敷金から控除し、住宅の明け渡し時に残額を還付することとしたものでございます。 第18条第5項につきましては、現行の第4項が繰り下げするものでございます。 次に、第41条の3項につきましては、法定利率が5%から3%に引き下げられたことに伴いまして、不正入居者に対する請求額の算定に使用する利率の表記方法を改正するものでございます。現在は、利率は数値で規定しておりますが、改正後は法定利率の変動に対応できるよう数値から法定利率という文言にするものでございます。 最後に、議案書30ページをお開きください。附則でございますが、この一部改正条例の施行期日を令和2年4月1日にしようとするものでございます。 以上、議案第8号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第9号について補足説明を求めます。 消防長、大野勝美君。               (消防長 大野勝美君登壇) ◎消防長(大野勝美君) 議案第9号 袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書31ページ、議案参考資料39ページをお開きください。現在消防法令違反のある防火対象物について、消防機関が命令を行った場合に、命令内容の公示が義務づけされており、公示に至るまでの間、建物の危険性に関する情報が利用者等に提供されない状況にあります。このようなことから、消防法令に関し、重大な違反のある防火対象物については、利用者等に建物の危険性に関する情報を公表し、利用者がみずからこの情報を入手することができる制度を設けるため、火災予防条例の一部を改正するものでございます。 それでは、改正内容について御説明を申し上げます。議案参考資料39ページの新旧対照表をごらんください。第47条の次に新たに規定を設け、第48条とし、第48条から第50条までを1条ずつ繰り下げるものです。 第48条第1項及び第2項で、消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が消防法令またはこれに基づく命令の規定に違反する場合はその旨を公表できること、また公表しようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとしております。 第3項では、公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続について規則で定めることとした改正をしようとするものでございます。 次に、議案書32ページをごらんいただきたいと思います。附則でございますが、この条例は令和2年4月1日から施行しようとするものでございます。 以上、議案第9号の補足の説明といたします。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第10号について補足説明を求めます。 市民健康部長、杉浦弘樹君。               (市民健康部長 杉浦弘樹君登壇) ◎市民健康部長(杉浦弘樹君) 議案第10号 袖ケ浦健康づくり支援センターの指定管理者の指定について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書の33ページ、議案参考資料40ページをお開き願います。議案参考資料にて御説明いたします。本施設につきましては、これまでも指定管理者制度により管理運営を行ってまいりましたが、今年度末で現在の指定期間が満了するため、令和2年4月1日から5年間の指定管理者を指定しようとするものでございます。 初めに、議案参考資料でございますが、40ページの1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、名称は袖ケ浦健康づくり支援センターでございます。本施設は、市が基本理念として掲げる健康寿命を延ばし、健やかに暮らせるまちづくりを推進するために、市民に健康づくりの場を提供し、市民の健康の維持増進を図ることを目的としており、指定管理者には、当該施設の利用許可等に関すること、利用許可に伴う使用料の収納に関すること、運営に関すること、施設及び設備の維持管理に関すること、設置目的を達成するために必要な業務に関することなどの業務を任せるものでございます。 次に、2、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は現在の指定管理者でもあります公益財団法人体力つくり指導協会でございまして、概要は表に記載のとおりでございます。 次に、3、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、(1)、事業計画等の主なもの及び(2)、管理に対して市が指定期間中に負担する金額は、それぞれ記載のとおりでございます。 42ページをお願いいたします。次に、(4)、指定管理者候補の選定についてでございますが、応募団体は(1)のエの(イ)に記載の1団体、すなわち公益財団法人体力つくり指導協会でございます。 次に、(2)、審査方法及び選定結果でございますが、指定候補者選定委員会において、事業計画書、予算書及び施設の運営管理等に係る提案の書類を審査するとともに、団体からの提案説明と質疑応答を行った結果、施設の担当部署の委員を除いた委員10名の採点が審査項目の全てを普通とした合計点数を下回らず、指定管理者の候補として適当であると判断し、同団体を優先交渉権者に決定したものでございます。その後、同団体との施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結の協議が調いましたので、袖ケ浦健康づくり支援センターの指定管理者として指定しようとするものでございます。なお、各委員の採点結果及び審査項目ごとの採点集計結果は44ページのとおりでございます。後ほどごらんいただきたいと思います。 以上、議案第10号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第11号について補足説明を求めます。 福祉部長、今関磨美君。               (福祉部長 今関磨美君登壇) ◎福祉部長(今関磨美君) 議案第11号 袖ケ浦市福祉作業所の指定管理者の指定について補足の説明を申し上げます。 議案書34ページ、議案参考資料45ページをお開きください。議案参考資料で御説明いたします。初めに、1、指定管理者が管理を行う施設の概要でございますが、名称は袖ケ浦市福祉作業所うぐいす園でございます。本施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、いわゆる障害者総合支援法に規定する生活介護・就労継続支援B型等の障害福祉サービスを提供し、身体障害者及び知的障害者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援することを目的として設置したものであります。 指定管理者が行う業務内容は、前述の障害福祉サービスに関する業務、利用料金の収納、利用の制限及び施設設備の維持管理に関する業務などでございます。本施設につきましては、これまでも指定管理者制度により管理運営を行ってまいりましたが、現在の指定期間が満了するため、令和2年4月1日から5年間の指定管理者を指定しようとするものでございます。 次に、2、非公募により指名した理由でございます。46ページをごらんください。袖ケ浦市福祉作業所は、管理委任団体のノウハウの蓄積、事業の継続性及び高度な専門性を要するとともに、利用者及び保護者との関係のつながりが高い施設であることから、利用者と施設管理者との信頼関係を確保できる団体である社会福祉法人嬉泉を指名したものであります。 次に、3、指定管理者に指定する団体の概要でございますが、今回指定しようとする団体は現在の指定管理者でもあります社会福祉法人嬉泉でございまして、概要は表に記載のとおりでございます。 次に、4、指定管理者候補が示した施設管理及び運営の提案要旨でございますが、事業計画等の主なものは(1)に記載のとおりでございます。 (2)、管理に対して市が負担する金額でございますが、市が負担する指定管理料はございません。 次に、5、指定管理者候補の選定概要について、(2)、審査方法及び選定結果でございますが、指定候補者選定委員会において審査の結果、社会福祉法人嬉泉が示した管理運営方針等が指定管理者の候補者として適当であると認められたことから、同団体を優先交渉権者に決定したものでございます。その後、同団体との施設の運営管理等に係る基本的事項を掲げた基本協定書の締結の協議が調いましたので、袖ケ浦市福祉作業所の指定管理者として指定しようとするものでございます。なお、評価点数と指定候補者選定委員会での委員の判定結果は49ページのとおりでございます。 以上、議案第11号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第12号について補足説明を求めます。 総務部参与、渡邉仁君。               (総務部参与 渡邉 仁君登壇) ◎総務部参与(渡邉仁君) 議案第12号 契約の締結について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、議案書35ページ、議案参考資料50ページをお開きください。詳細につきましては議案参考資料で御説明いたします。本契約は、袖ケ浦市庁舎整備工事について、千葉市中央区新町1000番地、大成建設株式会社千葉支店、執行役員支店長、白川賢志と63億3,600万円で契約するものでございます。 事業の目的でございますが、耐震性能不足と老朽化が進む庁舎について、既存旧庁舎及び議会棟の建てかえ並びに既存新庁舎の耐震補強及び大規模改修を実施し、市民の安全と安心の確保、災害時における防災拠点機能の確保と強化を図ることを目的として実施するものでございます。既存新庁舎の耐震補強及び大規模改修、建替1期庁舎の増築、建替2期庁舎の改築、附属棟及び車庫棟の改築、既存旧庁舎及び議会棟の解体、そして外構整備を行うものであります。 対象業務につきましては、契約者の選定方法を設計・施工一括発注プロポーザルとしたことから、整備対象施設に係る実施設計業務、そして整備対象施設に係る建築工事、電気設備工事、機械設備工事、解体工事及び外構工事となります。 次に、優先交渉権者の決定の経緯についてでございますが、設計・施工一括発注プロポーザルの公告を令和元年5月8日に行い、現地視察及びプロポーザルに係る質疑回答を行った結果、参加表明書の提出が4者からあり、4者全てが参加資格を満たしたことから、資格適合者として技術提案書の提出要請を行いました。その後、本プロポーザルの特徴でもありますバリュー・エンジニアリング提案、略しましてVE提案に対する対話希望が資格適格者2者からあったことから、この2者との対話を実施し、提案の可否について各提案者に通知いたしました。 なお、このVE提案とは、コストを維持しながら、品質、性能を向上させる提案、品質、性能を向上または維持しながらコストを縮減させる提案、コストは上がるが、品質、性能をより向上させる提案などの変更提案項目について提案採用の可否を判断し、採用可能とした変更提案項目をもとに技術提案を行うことを目的として実施するものであります。 その後、最終的には令和元年8月7日に大成建設株式会社千葉支店1者から技術提案書が提出され、令和元年9月27日に開催した第3回事業者選定委員会においてプレゼンテーション及びヒアリングを実施した結果、53ページの採点結果のとおり、実績・体制評価が16.83点、技術評価点が91.67点となり、合わせて技術評価水準点は108.5点となりました。また、技術評価後、提案価格の開札を行い、提案価格57億6,000万円を確認し、提案者が1者であることから、提案価格評価100点を加算した208.5点が評価値となりました。 審査の結果、技術評価水準点108.5点は最低点の基準となる75点以上を満たしていること、また提案価格57億6,000万円は上限提案価格57億6,106万3,000円を上回るものではなかったことから、袖ケ浦市庁舎整備工事事業者選定委員会により、大成建設株式会社千葉支店が優先交渉権者として選定されました。この事業者選定委員会による選定結果を受けて、本プロポーザルにおける優先交渉権者を大成建設株式会社千葉支店に決定いたしました。 なお、契約金額は提案価格57億6,000万円に消費税率10%を加算した63億3,600万円となり、事業期間は技術提案での12.7カ月の工期短縮提案を受け、議決日の翌日から令和6年9月30日までと設定しております。 以上、議案第12号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第13号について補足説明を求めます。 企画財政部長、宮嶋亮二君。               (企画財政部長 宮嶋亮二君登壇) ◎企画財政部長(宮嶋亮二君) 議案第13号 令和元年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第7号)につきまして補足の説明を申し上げます。 お手元の補正予算書5ページをお開きください。第1条、補正予算額ですが、既定の予算額に27億8,230万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を283億4,860万6,000円にしようとするものでございます。 第2条、継続費の補正、第3条、繰越明許費の補正、第4条、債務負担行為の補正、第5条、地方債の補正につきましては、表で御説明いたしますので、9ページをお開きください。第2表、継続費補正ですが、庁舎整備事業につきましては、設計・施工一括発注プロポーザルの結果に基づき、事業費の総額及び年度割額を変更しようとするものでございます。 10ページをお開きください。第3表、繰越明許費補正ですが、上段の強い農業・担い手づくり総合支援事業は、台風による農業施設の被害に対し、今年度から実施しようとする復旧支援の補助を次年度にわたって行うため、中段の橋梁長寿命化修繕事業につきましては、国庫補助金の追加内示があり、その有効活用を図るため、また下段の道路橋梁災害復旧事業につきましては、10月25日の大雨による被害の復旧事業について、年度内の事業完了が困難なため、それぞれ繰越明許費を追加するものでございます。 11ページをごらんください。第4表、債務負担行為補正でございますが、上段の袖ケ浦健康づくり支援センターの指定管理料については、複数年にわたり市から指定管理者に対して指定管理料を支出することが見込まれることから、また中段の農業災害資金利子補給については、借り入れ期間が複数年であり、利子補給が複数年にわたるため、下段の農業災害資金債務保証料補助につきましては、債務保証期間が複数年にわたるため、債務負担行為の追加を行おうとするものでございます。 12、13ページをお開きください。第5表、地方債補正ですが、上段の道路橋梁災害復旧事業につきましては、繰越明許費の追加で御説明した道路橋梁災害復旧事業のための借り入れを行おうとするものであり、中段の県営経営体育成基盤整備事業及び農道・農業用排水路整備事業につきましては、県の事業費の増に伴い、限度額を増額するものであります。 また、下段の庁舎整備事業につきましては、継続費補正において御説明いたしました年度割額の変更に伴い、廃止をするものでございます。 続きまして、歳出予算の主なものから御説明を申し上げます。30、31ページをお開きください。上段、2款1項9目財産管理費、説明欄1番、庁舎整備事業継続費2,230万4,000円の減につきましては、継続費の補正で御説明いたしました年度割額の変更に伴い、減額するものでございます。 下段、2款2項2目賦課徴収費、説明欄3番、過誤納還付金・加算金607万3,000円の増につきましては、法人市民税の確定に伴い、予定納付いただいた税の還付金などを増額するものでございます。 次に、36、37ページをお開きください。3款1項2目障害者福祉費、説明欄2番、訓練等給付費等支給事業3,099万6,000円の増につきましては、利用者の増により給付費の増額をするものでございます。 同じページの3款1項4目社会福祉施設費、説明欄1番、介護施設等整備事業840万円の増につきましては、訪問看護ステーションの整備及び今年度開設予定の特別養護老人ホームにおける事業所内保育施設の整備が見込まれることによる補助金の増額でございます。 次に、38、39ページをお開きください。上段、3款2項2目児童措置費、説明欄1番、児童手当支給事業1,668万7,000円の増につきましては、対象者の増により増額するものでございます。 同じページの3款2項6目子ども・子育て支援費、説明欄1番、私立保育所児童委託事業2,218万6,000円の増、説明欄2番、管外私立保育所児童委託事業1,108万5,000円の増につきましては、入所者数の増により、それぞれ負担金を増額するものでございます。 下段、3款3項2目扶助費、説明欄1番、生活保護費4,526万4,000円の増につきましては、医療費の増により増額するものでございます。 次に、40、41ページをお開きください。下段、4款1項3目予防費、説明欄1番、予防接種事業1,073万3,000円の増につきましては、予防接種の接種見込み者数の増により増額をするものでございます。 次に、42、43ページをお開きください。中段、4款2項2目、一般廃棄物処理費、説明欄1番、ごみ処理事業1,102万2,000円の増につきましては、災害廃棄物処理施設管理委託料の増などにより増額するものでございます。 下段、6款1項3目農業振興費、説明欄2番、強い農業担い手づくり総合支援事業25億183万円の増につきましては、繰越明許費補正で御説明いたしました農業者への支援として、農業用施設等の再建修繕及び撤去に要する経費に対する補助金を計上するものでございます。 次に、46、47ページをお開きください。3段目、8款5項4目公園整備費、説明欄1番、都市公園整備事業600万6,000円の増につきましては、国の社会資本整備総合交付金の対象事業費が予定を下回ったことから、交付金の有効活用を図るため、袖ケ浦駅海側地区に整備予定の近隣公園のフェンス設置工事を前倒しで行うものでございます。 次に、50、51ページをお開きください。下段、10款2項2目教育振興費、説明欄3番、小学校特別支援教員活用事業668万9,000円の減につきましては、特別支援教員の採用者が予定に満たなかったため、減額をするものでございます。 次に、56、57ページをお開きください。下段、11款2項1目道路橋梁災害復旧費、説明欄1番、道路橋梁災害復旧事業4,500万円の増につきましては、繰越明許費補正及び地方債補正で御説明いたしました10月25日の大雨による道路被害の復旧経費を計上するものでございます。 そのほかの11款災害復旧費につきましては、59ページまでにわたりますが、台風15号による公共施設の被害等に対する復旧経費を計上するものでございます。 以上、歳出予算の主なものにつきまして御説明を申し上げましたが、このほかに人事院勧告等により、人件費につきまして、各款にわたり補正を行うものがございます。 続きまして、歳入予算の主なものにつきまして御説明を申し上げます。前に戻りまして、20、21ページをお開きください。上段、1款2項1目固定資産税、1節現年課税分、説明欄1番、固定資産税6,817万6,000円の増につきましては、当初の見込みより償却資産が増額となること、及び2段目の1款4項1目市たばこ税、1節現年課税分、説明欄1番、市たばこ税2,387万2,000円の増につきましては、見込み額の増により増額をするものでございます。 下段、15款1項1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費負担金、説明欄1番、訓練等給付費等負担金1,549万8,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました障害者福祉費の訓練等給付費等支給事業に係る国庫負担金を増額するものでございます。 3節生活保護費等負担金、説明欄1番、生活保護費負担金3,394万8,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました生活保護費に係る国庫負担金を増額するものでございます。 次に、22、23ページをお開きください。上段、15款1項1目民生費国庫負担金、5節児童手当負担金、説明欄1番、児童手当国庫負担金1,126万5,000円の増につきましては、歳出で御説明いたしました児童手当支給事業に係る国庫負担金を増額するものでございます。 中段、15款2項61目災害復旧費国庫補助金、1節公共土木施設災害復旧費補助金、説明欄1番、公共土木施設災害復旧費補助金2,000万円の増につきましては、繰越明許費補正、地方債補正及び歳出で御説明いたしました10月25日の大雨被害に係る道路橋梁災害復旧事業に対する国庫補助金を計上するものでございます。 次に、24、25ページをお開きください。上段、16款2項4目農林水産業費県補助金、1節農業費補助金、説明欄2番、強い農業・担い手づくり総合支援事業交付金19億4,586万8,000円の増につきましては、繰越明許費補正及び歳出で御説明いたしました強い農業・担い手づくり総合支援事業に係る県補助金を増額するものでございます。 3段目、19款1項1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金、説明欄1番、財政調整基金繰入金4億9,120万5,000円の増につきましては、歳出に対する歳入の不足分を補填するため、計上するものでございます。 4段目、20款1項1目繰越金、1節前年度繰越金、説明欄1番、前年度繰越金1億2,135万1,000円の増につきましては、補正財源として留保しておりました前年度の決算剰余金について計上するものでございます。 次に、26、27ページをお開きください。下段、22款1項1目総務債、1節総務管理債、説明欄1番、庁舎整備事業債2,560万円の減につきましては、継続費補正、地方債補正及び歳出で御説明いたしました継続費の年度割額の変更により減額するものでございます。 60目災害復旧債、1節土木災害復旧債、説明欄1番、道路災害復旧事業債2,500万円の増につきましては、繰越明許費補正、地方債補正及び歳出で御説明いたしました10月25日の大雨被害に係る道路橋梁災害復旧事業について市債の計上を行うものでございます。 以上、議案第13号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いを申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第14号について補足説明を求めます。 市民健康部長、杉浦弘樹君。               (市民健康部長 杉浦弘樹君登壇) ◎市民健康部長(杉浦弘樹君) 議案第14号 令和元年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、お手元の補正予算書の73ページをお開き願います。第1条、予算額でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ423万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を63億5,881万9,000円にしようとするものでございます。 それではまず、歳出予算の主なものから御説明いたします。82、83ページをお開きください。1款1項1目一般管理費でございますが、250万円の増でございます。内容としましては、制度改正に伴うシステム改修費及び給与改定等に伴う職員手当等の増減による一般職人件費の増でございます。 次に、2款1項2目退職被保険者等療養給付費100万円の増及び2項2目退職被保険者等高額療養費40万円の増につきましては、退職被保険者は少ないものの、1人当たりの医療費が見込みよりも高かったことから、増額するものでございます。 84、85ページをお開きください。上段、3款1項2目退職被保険者等医療給付費分25万4,000円の増、次の2項2目退職被保険者等後期高齢者支援金等分11万3,000円の増、3目介護納付金分6万6,000円の減につきましては、県内全体の医療費の増及び介護給付費の減により、県に納める事業費納付金をそれぞれ増減するものでございます。以上が歳出予算でございます。 次に、歳入予算について御説明いたします。戻っていただきまして、80、81ページをお開き願います。まず、5款1項1目一般会計繰入金107万円の増につきましては、歳出における一般職人件費の増に伴い、職員給与費等繰入金を増額するものでございます。 次に、6款1項1目その他繰入金173万6,000円の増でございますが、歳出における保険給付費及び国民健康保険事業費納付金の財源となるものでございます。 最後に、51款51項57目、社会保障・税番号制度関係補助金143万円の増でございますが、制度改正に伴うシステム改修の国庫補助金でございます。 以上、議案第14号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第15号について補足説明を求めます。 福祉部長、今関磨美君。               (福祉部長 今関磨美君登壇) ◎福祉部長(今関磨美君) 議案第15号 令和元年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算(第3号)につきまして補足の説明を申し上げます。 恐れ入りますが、補正予算書の93ページをお開きください。第1条、補正予算額でございます。既定の予算総額に143万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を43億6,828万7,000円にしようとするものでございます。 続きまして、歳出予算の主な内容について御説明いたします。104ページ、105ページをお開きください。まず、歳出でございますが、1款1項1目一般管理費につきましては、給与改定などに伴う一般職人件費を増額するものでございます。 次に、1款3項1目介護認定審査会費につきましては、介護認定審査会委員の現任研修の開催場所の変更に伴い、費用弁償を増額するものでございます。 次に、1款3項2目認定調査等費につきましては、精査により公用車の燃料費を増額するものでございます。 次に、3款3項1目包括的支援事業費につきましては、給与改定などに伴う一般職人件費の増額と包括的支援事務費において公用車の修理に係る経費を増額するものでございます。 次に、3款3項5目生活支援体制整備事業費につきましては、給与改定などに伴い、一般職人件費を増額するものでございます。 続きまして、歳入予算の主な内容について御説明いたします。戻りまして、100ページ、101ページをお開きください。3款2項2目地域支援事業交付金、5款2項1目地域支援事業交付金、7款1項2目地域支援事業繰入金につきましては、歳出の包括的支援事業費及び生活支援体制整備事業費の増額に伴い、それぞれ増額するものでございます。 次に、7款1項4目その他一般会計繰入金につきましては、歳出の一般管理費、介護認定審査会費及び認定調査等費の増に伴い、増額するものでございます。 102ページ、103ページをお開きください。最後に、8款1項1目繰越金につきましては、前年度の決算剰余金のうち14万9,000円を補正財源として計上するものでございます。 以上、議案第15号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願い申し上げます。 ○議長(前田美智江君) 次に、議案第16号及び議案第17号について補足説明を求めます。 都市建設部長、江尻勝美君。               (都市建設部長 江尻勝美君登壇) ◎都市建設部長(江尻勝美君) 議案第16号及び議案第17号について補足の説明を申し上げます。 初めに、議案第16号 令和元年度袖ケ浦市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の補足の説明を申し上げます。補正予算書の113ページをお開きください。第1条、補正予算額でございますが、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ365万8,000円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億2,365万8,000円にしようとするものでございます。 それでは、補正について歳出予算から御説明申し上げます。122、123ページをお開きください。1款1項1目一般管理費でございますが、説明欄1、一般職人件費につきましては、4月の人事異動及び人事院勧告による給料等の増減により39万8,000円を減額するものでございます。 次に、1款2項1目維持管理費でございますが、先般の台風15号による災害復旧費用として、予備費及び既決予算の流用にて対応したことによる補填といたしまして、403万6,000円を増額するものでございます。 次に、歳入でございますが、前に戻りまして、120、121ページをお開きください。3款1項1目一般会計繰入金365万8,000円の増でございますが、歳出における事業費により整理するものでございます。 続きまして、議案第17号 令和元年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の補足の説明を申し上げます。補正予算書の131ページをお開きください。第1条、補正予算額でございますが、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ222万4,000円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12億8,877万6,000円にしようとするものでございます。 それでは、補正について歳出予算から御説明申し上げます。140、141ページをお開きください。1款1項1目一般管理費でございますが、説明欄1、一般職人件費につきましては、4月の人事異動及び人事院勧告による給料等の増減により32万8,000円を減額するものでございます。 次に、2款1項公債費でございますが、2目公債費の利子につきまして、財務省及び地方公共団体金融機構において借入金利子が当初見込みを下回ったことなどから、192万4,000円を減額するものでございます。 次に、歳入でございますが、前に戻りまして、138、139ページをお開きください。4款1項1目一般会計繰入金222万4,000円の減でございますが、歳出における事業費により整理するものでございます。 以上、議案第16号及び議案第17号の補足の説明とさせていただきます。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 ○議長(前田美智江君) 議案第18号ないし議案第20号並びに報告第1号については、補足説明を省略いたします。 午後2時25分まで休憩といたします。                     午後 2時10分 休憩                                                       午後 2時25分 開議 ○議長(前田美智江君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。                       〇 △議案第1号ないし議案第17号(質疑・委員会付託) △議案第1号 袖ケ浦市下水道事業の設置等に関する条例の制定について ○議長(前田美智江君) 日程第9、議案第1号ないし議案第17号を議題といたします。 議案第1号ないし議案第17号に対する質疑をお受けいたします。 本件の質疑に関しては、委員会付託を予定してございますので、大綱のみをお受けいたします。 初めに、議案第1号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第2号 袖ケ浦市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(前田美智江君) 次に、議案第2号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第3号 袖ケ浦市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(前田美智江君) 次に、議案第3号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第4号 袖ケ浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(前田美智江君) 次に、議案第4号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり)
    ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第5号 袖ケ浦市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(前田美智江君) 次に、議案第5号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第6号 袖ケ浦市企業振興条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(前田美智江君) 次に、議案第6号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第7号 袖ケ浦椎の森工業団地企業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(前田美智江君) 次に、議案第7号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第8号 袖ケ浦市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(前田美智江君) 次に、議案第8号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第9号 袖ケ浦市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(前田美智江君) 次に、議案第9号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第10号 袖ケ浦健康づくり支援センターの指定管理者の指定について ○議長(前田美智江君) 次に、議案第10号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第11号 袖ケ浦市福祉作業所の指定管理者の指定について ○議長(前田美智江君) 次に、議案第11号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第12号 契約の締結について(袖ケ浦市庁舎整備工事) ○議長(前田美智江君) 次に、議案第12号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第13号 令和元年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第7号) ○議長(前田美智江君) 次に、議案第13号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第14号 令和元年度袖ケ浦市国民健康保険特別会計補正予算(第2号) ○議長(前田美智江君) 次に、議案第14号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第15号 令和元年度袖ケ浦市介護保険特別会計補正予算(第3号) ○議長(前田美智江君) 次に、議案第15号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第16号 令和元年度袖ケ浦市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(前田美智江君) 次に、議案第16号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。                       〇 △議案第17号 令和元年度袖ケ浦市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号) ○議長(前田美智江君) 次に、議案第17号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第1号ないし議案第17号につきましては、お手元に配布してございます議案付託表に記載した各常任委員会に審査を付託いたします。                       〇 △議案第19号及び議案第20号(質疑・討論・採決) △議案第19号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第5号)) ○議長(前田美智江君) 日程第10、議案第19号及び議案第20号を議題といたします。 初めに、議案第19号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより討論をお受けいたします。 討論はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 採決いたします。 議案第19号 専決処分の承認を求めることについて、原案に賛成の諸君の起立を求めます。               (賛成者起立) ○議長(前田美智江君) 賛成全員でございます。 よって、議案第19号は原案のとおり承認されました。                       〇 △議案第20号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度袖ケ浦市一般会計補正予算(第6号)) ○議長(前田美智江君) 次に、議案第20号に対する質疑をお受けいたします。 質疑はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結いたします。 これより討論をお受けいたします。 討論はございませんか。               (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 討論はないようですので、これにて討論を終結いたします。 採決いたします。 議案第20号 専決処分の承認を求めることについて、原案に賛成の諸君の起立を求めます。               (賛成者起立) ○議長(前田美智江君) 賛成全員でございます。 よって、議案第20号は原案のとおり承認されました。                       〇 △諸般の報告 ○議長(前田美智江君) 陳情1件を受理いたしましたので、御報告いたします。 なお、陳情につきましては、お手元に配布のとおりでございます。                       〇 △陳情第20号(委員会付託) ○議長(前田美智江君) 日程第11、陳情第20号を議題といたします。 陳情第20号については、お手元に配布の請願・陳情文書表に記載した常任委員会に審査を付託いたします。                       〇 △選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 ○議長(前田美智江君) 日程第12、選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。 本件は、袖ケ浦市選挙管理委員会委員及び補充員が令和元年12月5日に任期満了となる旨、地方自治法第182条第8項の規定により、選挙管理委員会委員長より通知がありましたので、同法第182条第1項及び第2項の規定により、選挙管理委員会委員4名及び補充員4名の選挙を行うものです。 お諮りいたします。本件につきましては、指名推選の方法により、議長より指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。 初めに、選挙管理委員会委員の指名をいたします。 小尾明さん、住所、袖ケ浦駅前1丁目36番地12。岡田康正さん、住所、久保田3293番地。山口貴一さん、住所、下宮田76番地3。御園豊さん、住所、林95番地。 ただいま指名いたしました方を選挙管理委員会委員と定めることに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 御異議ないものと認めます。 よって、ただいま指名いたしました方が選挙管理委員会委員に当選されました。 次に、選挙管理委員会委員補充員を指名いたします。 第1順位、伊藤俊彦さん、住所、飯富1450番地1。第2順位、佐久間昇さん、住所、蔵波3311番地126。第3順位、友田賢司さん、住所、奈良輪955番地7。第4順位、熊本昌俊さん、住所、野里1830番地2。 ただいま指名いたしました方を選挙管理委員会委員補充員と定めることに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 御異議ないものと認めます。 よって、ただいま指名いたしました方が順序のとおり選挙管理委員会委員補充員に当選されました。                       〇 △休会について ○議長(前田美智江君) 日程第13、休会についてを議題といたします。 お諮りいたします。11月30日から12月15日まで議案調査のため休会といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(前田美智江君) 御異議ないものと認めます。 よって、11月30日から12月15日まで休会とすることに決定いたしました。                       〇 △散会 ○議長(前田美智江君) 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 12月16日は、定刻より時間を30分繰り上げて、午前9時30分より会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 御苦労さまでした。                     午後 2時35分 散会                                             本日の会議に付した事件 1.議席の変更及び指定 2.会議録署名議員の指名 3.会期の決定 4.議長辞職許可の件 5.議長選挙 6.常任委員会委員の選任 7.かずさ水道広域連合企業団議会議員の選挙 8.所信表明、諸般の報告及び議案第1号ないし議案第20号並びに報告第1号 9.議案第1号ないし議案第17号10.議案第19号及び議案第20号11.陳情第20号12.選挙管理委員会委員及び補充員の選挙13.休会について                                             出席議員議 長(15番)      前  田  美 智 江  君副議長(18番)      佐  藤  麗  子  君議 員      1番  伊 藤   啓 君      2番  湯 浅   榮 君      3番  根 本 駿 輔 君      5番  山 口   進 君      6番  村 田   稔 君      7番  山 下 信 司 君      8番  在 原 直 樹 君      9番  小 国   勇 君     10番  笹 生 典 之 君     11番  緒 方 妙 子 君     12番  篠 原 幸 一 君     13番  鈴 木 憲 雄 君     14番  佐久間   清 君     16番  長谷川 重 義 君     17番  励 波 久 子 君     19番  笹 生   猛 君     20番  榎 本 雅 司 君     21番  阿 津 文 男 君     22番  篠 﨑 典 之 君                                             欠席議員     な し                                             出席説明者      市  長  粕 谷 智 浩 君   教 育 長  御 園 朋 夫 君      代  表  粕 谷 秀 夫 君   選挙管理  花 沢 康 雄 君      監査委員              委 員 会                        委 員 長      農  業  小 泉 勝 彦 君   企画財政  宮 嶋 亮 二 君      委 員 会              部  長      会  長      総務部長  小 泉 政 洋 君   総 務 部  渡 邉   仁 君                        参  与      市民健康  杉 浦 弘 樹 君   福祉部長  今 関 磨 美 君      部  長      環境経済  分 目   浩 君   都市建設  江 尻 勝 美 君      部  長              部  長      会  計  小 野 一 則 君   消 防 長  大 野 勝 美 君      管 理 者      教育部長  石 井 俊 一 君   総 務 部  今 井 辰 夫 君                        次  長                                             出席事務局職員      局  長  根 本 博 之 君   副 局 長  島 田 宏 之 君      主  幹  多 田 晴 美 君   主  査  髙 石 千 明 君...